中国国務院(政府)法制弁公事は25日、施行が計画されている「中華人民共和国地図管理条例」に対する意見を、社会に求めていることを明らかにした。意見募集原稿は、中国の国境に係る世界地図や全国地図の作成の際、領土の範囲を明確に表示しなければならないと規定している。「人民日報」が報じた。
計8章、56条で構成される意見募集原稿は、地図作成の規範化や地図審査制度の確立、地図出版活動の規範化、インターネットの地図サービスの監督・管理の強化、地図に関する業務の監督・管理強化、違法行為に対する厳格な法律責任の設定などが主な内容となっている。
同原稿では地図作成の際、最新の地図資料の選択やリアルタイムな追加・更新、各要素の地理位置、形状、名称、相互関係などの正確な反映、内容が地図の使用目的と一致していることなど、中国の地図作成に関係する基準に厳格に従わなければならないとしている。
また、政府は地図審査制度を実施するとし、地図を出版、展示、掲載、輸出入する場合、測量・製図行政主管部門の審査を受けなければならず、地図付きの製品を生産、輸出入する場合も、サンプルを同部門に送り、審査を受けなければならないとしている。
一方、インターネットの地図サービスに関しては、同サービスを提供する企業は法律に基づいた審査を受け承認を得た地図提供サービスを使用しなければならないと規定。承認を受けていない地図の体裁や複製、リンク、送信、転送、引用、組み込みなどをしてはならず、インターネット地図に新たに加える内容の審査・照合を強化しなければならないとしている。
このほか、世界各国の行政区画の地名やその他の地名は外交部や国務院民政部門、国務院の測量・製図行政主管部門が認定している名称に基づいて、表記しなければならないと規定している。
「人民網日本語版」2012年9月26日