■放火で死傷者なら死刑も
同事件を担当している楊陳◆(=ひへんに韋)検察官は、「劉容疑者は他人の自動車に故意に放火していることに加え、放火したのが公共の場所で、前後の複数の車両が被害にあっており、もっと大きな火災、しいては爆発の可能性さえあった。そのため、今回の放火は、単に他人の財産を故意に破壊する行為ではなく『公衆の安全を脅かす行為』。また、劉容疑者の今回の行為には、公共の安全を大きく脅かす可能性があるという結果を全く考慮していないという主観的態度が見られ、放火罪の疑いもある」と罪の重さを強調している。
中国と日本の領土問題をめぐって、日本に不満があったため、日本車に放火したと、劉容疑者は主張しているが、実際に被害を受けたのは中国の社会秩序で、中国国民の命や財産の安全が脅かされた。劉容疑者が自分のうっぷんを一時的に晴らすために行った今回の行為は、被害者に大きな経済的損失を与え、中国の刑法を大きく犯している。
中国の刑法第114条は、「放火、またはほかの方法で公共の安全を脅かしたものの、重大な結果を引き起こしていない場合、3年以上10年以下の懲役に処する。一方、死傷者や公共財産の重大な損失が発生した場合、10年以上の懲役、又は無期懲役、死刑に処する」と定めている。
「人民網日本語版」2013年3月5日