ネットショップの粉ミルク販売、営業許可証が必要に--北京

ネットショップの粉ミルク販売、営業許可証が必要に--北京。 「北京市食品安全条例」の改訂版(以下、同条例)が4月1日より施行される。北京市食品安全弁公室は27日、同条例の施行について説明を行った。京華時報が伝えた。これまで発表されていた「食品安全条例関連細則(意見募集稿)」では…

タグ: 食品安全条例,食用農産物,監督管理体制,乳製品,粉ミルク販売

発信時間: 2013-03-28 16:17:45 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

「北京市食品安全条例」の改訂版(以下、同条例)が4月1日より施行される。北京市食品安全弁公室は27日、同条例の施行について説明を行った。京華時報が伝えた。

これまで発表されていた「食品安全条例関連細則(意見募集稿)」では、無店舗経営項目の審査内容に「包装済みの食品」しか含まれず「乳製品」がなかったことから、ネットショップの粉ミルク販売が禁じられることが懸念されていた。北京市工商局食品所の関係者は27日、「国家特別審査・認可規定に基づき、ネットショップの乳製品販売を許可する。ネットショップは今後、粉ミルク等を販売する場合、厳格な審査・認可を受け、流通許可証と営業許可証を取得する必要がある」と語った。

北京市食品安全弁公室の関係者は、「今後の北京食品安全業務は、予防を中心としリスク源を抑制し、市場進出の条件を引き上げ、食品安全保障の管理を強化し、同時に安全食品供給システムの構築を促すことを全体方針とする。市場進出を中核とし、食品安全の輸入型リスク・系統性リスクの予防・抑制を重点とし、食品安全主体の責任を徹底し、政府の監督管理体制を健全化し、責任を厳しく追及し、安全食品供給システム・食品安全保証システムを構築する。全プロセスの管理を実施し、原産地・販売先・品質・リスクを管理し、責任を追及できるようにする」と説明した。

同条例は、総則・市場参入・食品生産経営・食用農産物・食品安全保障・法律責任・附則の計7章(76カ条)によって構成される。そのうち多くの内容は「食品安全法」の詳細化で、首都の実情と結びつけた新たな内容が加えられた。また北京市工商局などの部門が同条例に基づき制定した関連規定が、4月1日より同時施行される。

「人民網日本語版」2013年3月28日

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