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五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針
発信時間: 2008-06-03 | チャイナネット
 
  北京五輪組織委員会は2日、「五輪期間における外国人出入国・中国滞在期間に関する法律指針」を発表した。北京の日刊紙「京華時報」が伝えた。

  同「指針」は、現行の法律法規に基づき編纂されている。オリンピック開催期間中の外国人選手、官吏およびメディア記者が、中国の関連法律法規を理解し、遵守するための参考となるよう、入国・出国、オリンピック競技観戦、観光、宿泊、交通、飲食、娯楽など各分野にわたる8種類57の問題について、詳細な規定と条件が定められている。

  「指針」によると、オリンピック開催期間中に中国を訪れる外国人は、中国の法律を守ることが求められている。法律に違反した者は、当事者の行政・刑事責任が追及される。

  「指針」の補足説明によると、オリンピック開催中、外国人は一時的な住居の賃貸が可能だが、規定に基づき公安機関に登録しなければならない。故意による焼却、破損、落書、踏みつけなどの行為により、公共スペースで中国の国旗・国章を侮辱した者は、法律に依り刑事責任が問われる。外国人観光客が入国時に持ち込んだ食品は、中国滞在期間中を消費期限とし、一日につき一種類・一箱に限られる。規定量を超えるものについては、税関の入境検験検疫機関に申告しなければならない。

  このほか、入国旅客一人一回につき、ペットを一匹に限り同伴することが許可される。ペットの種類は猫・犬のみに限られ、検疫検査を通過した後、入国が許される。

  北京五輪組織委員会の担当者によると、開催国が各期のオリンピック開催前に自国の法律に基づき入国外国人に対して法律上の保護と制限を与えることは、オリンピック史上の慣例となっているという。 
 
○以下6種類の外国人は、五輪開催期間中の入国が禁止される。

  1. 中国政府により国外追放処分となり、再入国許可期日に達していない
 2. 入国後にテロ・暴力・転覆活動を行う恐れがある
 3. 入国後に密輸、麻薬密売、売春行為を行う恐れがある
 4. 精神病・ハンセン病・性病・開放性肺結核の伝染病に罹患している
 5. 中国滞在中の滞在費を保障できない
 6. 入国後、中国国家の安全・利益を脅かすその他活動を行う恐れがある 


 ○臨時住宿登録の提出要

  「指針」によると、外国人が賓館、ホテル、旅館、宿泊施設、学校などの企業、国家機関、団体もしくはその他中国機関に投宿する場合、有効な旅券または居留証明書を提示し、臨時住宿登録に記入・提出しなければならない。

  外国人が中国人家庭の家で宿泊する場合、宿泊都市・町に到着後24時間以内に、宿泊提供者または宿泊者本人が宿泊者の旅券・証明書および宿泊提供者の戸籍簿を持参して現地公安機関に赴き申告を行い、臨時住宿登録に記入・提出する。農村で宿泊する場合、到着後72時間以内に現地の派出所または戸籍事務所で申告しなければならない。

  外国人が中国国内の外国機関または在中外国人宅に宿泊する場合、宿泊者は到着後24時間以内に、宿泊機関、宿泊提供者もしくは宿泊者本人が宿泊者の旅券・証明書および宿泊提供者の戸籍簿を持参して現地公安機関に赴き申告を行い、臨時住宿登録に記入・提出する。

  都市の公衆衛生と文明イメージの保護を目的として、空港、駅、埠頭、歩道(歩道橋、地下道)、都市緑地など公共スペースでの野宿を禁止する。
 
 
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