立法の権限は法律を制定する権限のある各クラスの政府機関がどのように立法権を区分するかという問題を指す。中国の憲法はこれに対して原則的規定を行っている。
憲法の規定に基づいて、全国人民代表大会の立法の権限は主に次の面に具現されている。
一、憲法を改正する。中国では、憲法の改正は全国人民代表大会常務委員会あるいは五分の一以上の全国人民代表大会代表が提案し、全国人民代表大会が全体代表数の三分の二以上の多数で採択して行うことができる。
二、刑事と民事の面の法律を制定し、改正する。
三、政府機構の面の法律を制定し、改正する。政府機構の面の法律は一般にさまざまな組織法のことを指す。
四、その他の基本的法律、例えば選挙法、国籍法、婚姻法などの一部の重要な法律を制定し、改正する。
その立法の権限は次のように具体的に分けることができる。
全国人民代表大会が制定すべき法律以外のその他の法律を制定し、改正する。全国人民代表大会の閉会期間に、全国人民代表大会の制定する基本法律に対して部分的改正と充実を行うが、この法律の基本原則と互いに抵触するものであってはならない。憲法と法律を解釈する。国務院の制定した憲法、法律と互いに抵触する行政法規、決議と命令を取り消し、省、自治区、直轄市の国の権力機関の制定した憲法、法律、行政法規と互いに抵触する地方的性格の法規と決議を取り消す。
「チャイナネット」資料