人民代表大会は人民を代表して国家権力を行使する機関である。国の社会生活における人民代表大会の重要な位置付けは次のように具現されている。
一、人民代表大会は国の権力機関である。全国人民代表大会は国の最高権力機関で、地方各クラスの人民代表大会は地方の国の権力機関である。このような位置付けは憲法と法律によって付与されたものである。人民は文字どおり各クラスの人民代表大会を通して国家管理の権力を行使するわけである。
二、人民代表大会は国の活動機関である。憲法と法律は国の重要な職責を人民代表大会に付与している。人民代表大会は国の権力機関として、国の行政、裁判、検察機関と同じように、多くの経常的な仕事を行わなければならない。全国と一部の地方の人民代表大会は、立法の仕事の任務を担っている。全国と地方各クラスの人民代表大会は、国あるいはそのクラスの行政地域の重要な事項を決定し、そのクラスの国の機関の構成メンバーあるいは指導者を選出、決定するか罷免し、憲法、法律の実施を監督するか保証し、そのクラスのその他の国の機関の活動に対して監督などを行わなければならない。
三、人民代表大会は代表機関あるいは民意機関である。全国と地方各クラスの人民代表大会はいずれも民主的に選出されたものであり、人民に対して責任を負い、人民の監督を受ける。人民代表大会は人民の意志と利益を本当に代表するため、さまざまな方式を通じて人民大衆と密接に連係し、人民大衆の意見を積極的に反映し、人民大衆の知恵を十分に集中している。
「チャイナネット」資料