全国人民代表大会議事規則は次のように規定している。主席団第一回会議で主席団常務主席数人、主席団のメンバー数人を選出して順番に今回の大会の毎回の全体会議の執行主席を担当する。主席団第一回会議は大会副秘書長の人選、会議日程、議案表決の方法、代表の議案提出の締め切り日、法律に基いて会議に列席すべき関係者以外のその他の会議に列席する関係者の名簿などの事項を決定する。
その後の主席団会議は主席団常務主席が招集し、主宰する。主な職責は次のとおり。(1)全国人民代表大会が選出する国家機関の指導者の人選を決め、各代表団の根回しと協議を経てから、更に多数の代表の意見に基づいて正式の人選を確定する。(2)全国人民代表大会主席団、全国人民代表大会常務委員会、全国人民代表大会各専門委員会、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院が全国人民代表大会に提出する全国人民代表大会の職権範囲に属する議案について、各代表団に渡して審議するか、関係専門委員会に渡して審議し、報告を提出するかを決定する。更に主席団がその審議決定を大会全体会議の表決にまわす。1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で提出した全国人民代表大会の職権範囲に属する議案を大会の議事日程に組み入れるかどうかあるいはまず関係専門委員会に渡して審議し、大会の議事日程に組み入れるかどうかの意見を提出することを決定し、更に大会の議事日程に組み入れるかどうかを決定する。(3)各代表団を組織して大会の議事日程に組み入れる議案を審議する。(4)各代表団と代表が会議開催時に提出した罷免案、質問案に対する審議手続きを決定する。(5)会議が選挙を行い、議案を表決する方式を決定する。(6)各代表団団長が参加する主席団会議は、代表大会を秘密に行う必要があるかどうかを決定する。(7)大会開催時に人民代表大会代表が逮捕と刑事審判を受けるかどうかを決定する。
「チャイナネット」資料