中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議(四中全会)が、2014年10月20日から23日にかけて北京で開催された。会議は習近平国家主席が中央政治局から委託された活動報告について議論し、『中国共産党中央政府の法による国家統治の全面推進の若干の重大問題に関する決定』を可決した。新華網はその主な内容を次の25項目にまとめた。
1. 法に則った治国を堅持するためにまず憲法に則った治国を堅持する
法に則った治国を堅持するためにまず憲法に則った治国を堅持し、法に則った国政運営を堅持するためにまず憲法に則った国政運営を堅持する。
2. 憲法宣誓制度を構築する
毎年12月4日を国家憲法日とする。社会全体において憲法教育を行い、憲法精神を強める。憲法宣誓制度を構築し、全国人民代表大会および常務委員会の選挙または決定で任命された国家職員の正式就任時に憲法宣誓する。
3. 重大体制と重大政策の調整に関する法の成立は党中央委員会の討論で決める
党による立法作業の指導・統率を強化し、党による立法作業における重大問題の政策決定の手順を整備する。重大体制と重大政策の調整に関する法の成立は党中央委員会の討論で決める。
4. 論争がある重要立法事項は第3者の評価を引き入れる
部門間で論争がある重要立法事項において、政策決定機関は第3者の評価を引き入れ、各方面の意見を十分に聞いて決定し、結論を先延ばしにしてはいけない。第3者に法律・法規案の作成を委ねることを検討する。
5. 企業はいかなる法律根拠のない要求も拒否する権利がある
国は法人財産権で企業の法に則った自主運営、損益の責任の自己負担を保護し、企業はいかなる組織・個人の法律根拠のない要求も拒否する権利がある。
6. 民法典の編纂
市場の法律制度の構築を強化し、民法典を編纂し、発展計画、投資管理、土地管理、エネルギー・鉱物資源、農業、財政・税収、金融などの法律・法規を制定・整備し、商品と生産要素の自由な流動、公平な取引、平等な使用を促す。
7. 反腐敗の法確立を急速に推し進める
反腐敗の法確立を急速に推し進め、腐敗の処罰・防止体制を完備し、腐敗に踏み出せない、できない、しようと思わないという有効なメカニズムを形成し、腐敗現象を断固として抑制・防止する。汚職・賄賂犯罪の懲罰に関する法制度を完備し、賄賂犯罪の対象を財産から財産およびその他の財産的利益に拡大する。
8. 国家勲章と国家栄誉称号法を制定する
国家勲章と国家栄誉称号法を制定し、著しく貢献した優れた人物を表彰する。