全国人民代表大会(全人代)常務委員会第19回会議は25日、現在死刑を適用している68の犯罪から13の罪を適用除外とする刑法改正案を採択した。
今回の刑法改正によって死刑適用から除外されたのは、近年適用が少ないかまたは基本的に適用がない非暴力的な経済犯罪13罪。具体的には、文化財の密輸、貴金属の密輸、希少動物・希少動物製品の密輸、普通貨物・物品の密輸、帳票に関する詐欺、金融証書に関する詐欺、信用証書に関する詐欺、増値税・輸出還付税・税控除の領収書に関連する犯罪、増値税専用領収書の偽造・販売、窃盗、犯罪方法の伝授、文化財・古墳の盗掘、古代の人類・脊椎動物の化石盗掘。
全国人民代表大会法律委員会は、現行の刑法においては死刑偏重の問題があると認識しており、今回死刑適用から除外した13罪以外にも、中国の経済発展や社会の実情に基づいて、さらに死刑適用を除外する犯罪を検討する必要があるとしている。
また、今回の改正では、判決時に75歳以上の被告には原則として死刑を適用しないとした。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年2月27日