黄岩島への中国の領有権は十分な法理上の根拠を備える

黄岩島への中国の領有権は十分な法理上の根拠を備える。

タグ: 黄岩島,フィリピン

発信時間: 2012-04-16 15:35:38 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 二、中国は黄岩島に対して長年開発、利用を行ってきた。

黄岩島海域は中国の漁師の伝統的な漁場だ。古来、中国漁船は黄岩島海域でよく漁業生産活動を行ってきた。中国の国家統計局、国家地震局、国家海洋局は黄岩島とその周辺海域で科学調査を繰り返し実施してきた。

三、フィリピンの領有権主張に対する論評

フィリピンの領土の構成と範囲は一連の国際条約によって確定されるが、その1つとして黄岩島をフィリピンの領土に組み入れていない。1898年の米国とスペインのパリ条約、1900年の米国とスペインのワシントン条約、1930年の英米条約は、フィリピンの領土の西端を東経118度と明確に定めており、黄岩島はこの外にある。1935年のフィリピン憲法、1947年の米比一般関係条約、1952年の比米軍事同盟条約、1961年6月17日のフィリピンの領海基線に関する第3046号法令、1968年の領海基線の改正令などはいずれも、3つの条約の法的効力を再確認し、フィリピンの領土の範囲を改めて明文で確定したが、フィリピンの領海基点と基線はいずれも黄岩島を含んでいない。1981年と1984年に出版されたフィリピンの地図も黄岩島を領土外に記載している。こうした事実は黄岩島がフィリピンの領土の範囲外にあり、フィリピン領では全くないことを十分に証明するものである。

「人民網日本語版」2012年4月16日

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