日本国憲法第9条は核兵器製造を不法行為と認めている。1955年制定の日本の原子力基本法も「原子力の研究開発、利用」を平和目的に明確に限定しているが、日本の指導者は行動上、こうした制約を受けていない。
1970年に米国の圧力の下、日本は核拡散防止条約に調印したが、必要時には核兵器製造の技術力を保持することを決定した。2002年に安倍氏は朝日新聞の取材に「小型で安全に保管できさえすれば、憲法は日本の核兵器保有を禁止していない」と表明した。安倍氏は日本には核兵器保有の権利があるとする一方で、核兵器製造の企ては否認している。安倍氏は日本が現在の「核弾頭製造までドライバー1本の距離にある」現状を維持することを希望している。彼の攻撃的な軍国主義思想と挑発行為を考えると、安倍氏は中国にとってのみならず、世界各国にとって大きな脅威となる。(編集NA)
「人民網日本語版」2014年3月14日