中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議(四中全会)が、2014年10月20日から23日にかけて北京で開催された。会議は習近平国家主席が中央政治局から委託された活動報告について議論し、「中国共産党中央政府の法による国家統治の全面推進の若干の重大問題に関する決定」を可決した。
四中全会は、法による国家統治を全面的に推進するとした。全体目標は、中国の特色ある社会主義法治体制の建設、社会主義法治国の建設だ。この全体目標を実現するため、中国共産党の指導者および国民の主体的な地位、法律の前では誰もが平等の原則、法による国家統治と徳による国家統治の融合、中国の実情という立脚点を堅持しなければならない。
四中全会は、法による国家統治の全面推進の重大任務を明確にした。憲法を中心とする中国の特色ある社会主義法律体制を改善し、憲法の実施を強化する。法による行政の推進を深化し、法治政府の建設を加速する。公正な司法を保証し、司法の公信力を高める。全民法治の観念を強化し、法による社会統治の建設を推進する。法治活動チームの建設を強化する。法による国家統治の全面推進に対する党の指導を強化する。
四中全会は、中国の特色ある社会主義体制の建設は、立法先行を堅持し、立法のけん引力・推進力を発揮しなければならないとした。科学的立法・民主的立法の推進を深化し、立法項目の募集・論証制度を改善し、立法機関が主導し社会の関係者が秩序正しく立法に参与するための手段を整え、公民が秩序正しく立法に参与するための道を切り開く。
四中全会は、法による国家統治は憲法に基づく国家統治が必要とした。法による執政は、まず憲法による執政を堅持しなければならない。憲法の実施・監督制度を健全化し、全国人民代表大会および常務委員会の憲法監督制度を改善し、憲法解釈の手続きに関する枠組みを整える。
四中全会は、法による政策決定の枠組みを整えるとした。国民の参与、専門家の論証、リスクアセスメント、合法性の審査、集団による議決を重大な行政・法定手続きとする。行政機関内部の重大政策決定の合法性に関する審査枠組みを構築し、重大政策決定の終身責任追及制度および責任を遡って調査する制度を制定する。