侵略戦争の宣伝・美化、刑事責任を追及へ

侵略戦争の宣伝・美化、刑事責任を追及へ。

タグ:侵略戦争 宣伝 美化 刑事責任

発信時間:2018-04-26 15:31:48 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 第13期全人代常務委員会第2回会議は25日より、英雄烈士保護法草案二次審議稿の審議を開始した。その中で、侵略戦争を宣伝・美化するなどの行為の法的責任が明確にされた。


 一部の常務委員会委員や民間人は、「近年、第二次世界大戦当時の日本兵の軍服を着用して写真撮影し、インターネットを通じて散布し、侵略戦争を宣伝・美化し、国家の尊厳を害し、民族の感情を傷つけ、社会に劣悪な影響をもたらす一部の個人に対し、法律責任を明確にし、厳しく取り締まるべき」と提案した。


 草案二次審議稿はこれについて「英雄烈士の功績や精神を冒とくし、侵略戦争や戦略行為を宣伝・美化し、面倒を引き起こし、公共の秩序を乱し、治安管理に違反する行為となった場合は、公安機関が法律に基づいて治安管理処罰を科し、犯罪となった場合は、法律に基づき刑事責任を追及する」と規定した。


 また「いかなる組織も個人も公共の場やインターネット、もしくはラジオ・テレビ、映画、出版物などを利用し、侮辱・誹謗などにより英雄烈士の氏名、肖像、名誉、栄誉を侵害してはならない」と規定した。


 また規定によると、英雄烈士記念施設の保護範囲内で、英雄烈士を記念する環境や雰囲気を損ねる活動に従事した者に対して、記念施設の保護部門は直ちにこれを口頭で阻止しなければならない。口頭の阻止に従わなかった者に対しては、県級以上の地方人民政府の英雄烈士保護活動担当部門、文化財主管部門が職責及び規定に基づき批判教育を行い、改善を指示する。治安管理違反の行為の場合、公安機関が法に基づき治安管理処罰を与える。


 通信、公安などの関連部門は法に基づくネットワーク情報の監督管理活動において、侮辱・誹謗などにより英雄烈士の氏名、肖像、名誉、栄誉を侵害する情報の発表・伝送を発見した場合、ネットワーク運営者に伝送を停止し、削除やその他の必要な措置を講じるよう求める。上述した情報が中華人民共和国域外からのものである場合、関連機関に伝播を阻止するため技術的措置やその他の必要な措置を講じるよう通知する。




「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年4月26日

TwitterFacebookを加えれば、チャイナネットと交流することができます。
中国網アプリをダウンロード

日本人フルタイムスタッフ募集    中国人編集者募集
「中国網日本語版(チャイナネット)」の記事の無断転用を禁じます。問い合わせはzy@china.org.cnまで