違法野生動物の取引を全面的に禁止・処罰し、野生動物食用の悪習を一掃する。生物安全及び生態安全を守り、重大公衆衛生リスクを効果的に防止し、人々の生命の健康と安全を着実に保障する。生態文明の建設を強化し、人と自然の調和的な共存を促進する――第13期全国人民代表大会常務委員会第16回会議は24日午後、違法野生動物の取引を全面的に禁止し、野生動物食用の悪習を一掃し、人々の生命の健康と安全を着実に保証することを決定した。同決定は公布日より施行。
同決定は次の規定を明らかにした。野生動物保護法及びその他の関連法により野生動物の捕獲・取引・輸送・食用が禁じられている場合、厳格に禁止しなければならない。国が保護する「重要な生態・科学・社会的価値のある陸生野生動物」及びその他の陸生野生動物(人工繁殖、人工飼育の陸生野生動物を含む)の食用を全面的に禁止する。野外環境で自然に成長・繁殖する陸生野生動物の、食用を目的とする捕獲・取引・輸送を全面的に禁止する。
同決定は野生動物の違法食用・取引行為を厳罰に処すことを規定した。野生動物保護法及びその他の関連法の規定に違反し、野生動物の捕獲・取引・輸送・食用を行った場合、現行法の規定を踏まえた上で処罰を重くする。今回の決定が追加した野生動物の違法食用、及び食用を目的とする捕獲・取引・輸送行為については、野生動物保護法などの法律の同類違法行為に関する処罰の規定を参考にし処罰を行う。
ハトやウサギなど人工繁殖されており、利用時間が長く技術が成熟している、人々から広く受け入れられている人工飼育動物について、同決定は畜禽遺伝資源リストに入っている動物を家畜・家禽とし、畜牧法の規定が適用されるとした。
同決定はさらに、科学研究、薬用、展示などの特殊な情況により野生動物を食用目的以外で利用する場合、国の関連規定に基づき厳格な審査・批准及び検査・検疫を行うと規定した。国務院及びその関連主管部門は、野生動物の食用目的以外の利用に関する審査・批准及び検査・検疫などの規定を直ちに制定・改善し、厳格に執行する。
同決定は各級人民政府及びその関連部門に次の取り組みを求めた。法執行管理体制を健全にし、法執行責任者を明らかにし、法執行管理責任を徹底する。協調・協力を強化し、監督検査及び責任追及を強化し、同決定及び関連法・規定の違反行為を厳しく処罰する。違法経営場所及び違法経営者に対しては、法に基づき取り締まるか差し押さえ・閉鎖を行う。国務院およびその関連部門と省・自治区・直轄市は、同決定及び関連法に基づき関連リスト及び関連規定を制定・調整する。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2020年2月25日