香港地区はその祖国復帰の日から再び中国の国家統治システムに組み入れられ、中央政府は香港特別行政区の憲法と制度の秩序の維持に最大の責任を負い、「一国二制度」の全面的かつ正確な徹底と香港基本法の正しい実施に最大の責任を負っている。
憲法第31条には、国は必要に応じて特別行政区を設け、特別行政区内で実施する制度は具体的な状況に応じて、全人代が法律に基づき規定すると定めている。香港特別行政区の国家安全保護が厳しい状況に直面し、しかも国家安全保護に関わる立法を自力で完成できない状況の場合、全人代が国家最高権力機関として、憲法が付与する権力に基づき関連する決定を行い、香港特別行政区の国家安全保護のための法律制度と執行メカニズムをしっかりと確立することを原則的に規定している。また全人代常務委員会に関連法律の制定を授権し、十分な憲法と法的根拠を与えている。これはまた中央政府が香港地区に対し、全面的な管理権を行使する上でのあるべき姿であり、疑いをはさむ余地はない。
香港地区の国家安全法立法に関しては、国の分裂や政権転覆、テロ組織によるテロ活動、外国や海外勢力の関与など国の安全に危害を与える行為を対象としており、ごく少数の国の安全に危害を及ぼす疑いのある人間に対するもので、広範な市民の法に基づいた言論やニュース、出版、集会等の自由は干渉を受けず、日常生活にも影響を与えないほか、その財産は引き続き確実な安全が保障されている。
全人代が香港地区の国家安全に関する法律の脆弱性を防ぐ必要な措置であり、中央政府の国家安全の保護に対する強い意志と決意を十分に示しており、香港全体の利益と香港同胞の根本的な福祉に対する断固とした保護と最大の関心を十分に示している。
国の安全というメリットを共有し、国の安全を守る責任と義務を共に負っている。我々は国の安全がしっかりと保障されてこそ、香港地区はますます発展し、「一国二制度」の未来は素晴らしいものになると確信している。(編集TG)
「人民網日本語版」2020年5月25日