国務院新聞弁公室は7月1日に記者会見を開いた。国務院港澳(香港・マカオ)事務弁公室の張暁明副主任は、「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法」の意義と影響について次の4つの観点を示した。
第1に、この法律は「一国二制度」事業の重要な一里塚だ。香港特別行政区基本法に続いて、中央政府が香港地区のために特別に制定した2つ目の重要な法律だ。この法律は「一国二制度」の全面的で正確な貫徹のための全体的要求を体現し、「一国二制度」の原則とボトムラインをさらに法律として明文化し、香港特別行政区において国家の安全を脅かすリスクを予防・抑制するための制度上の防壁を固め、「一国二制度」を安定的かつ長期的に実践していくうえで深い影響をもつものだ。
第2に、この法律は中央政府の対香港地区政策十全化の新たな象徴だ。中国共産党第19期中央委員会第4回全体会議における重大計画を実施するうえでの重要な措置だ。この法律は中央政府が対香港地区政策制度のトップレベルデザインをより重視し、法治の思考をより重視し、個別対策と抜本的対策を兼ね備えることと剛と柔の協調をより重視し、憲法と香港地区基本法が中央政府に与えた権利をしっかり行使することを重視するとともに、香港特別行政区のガバナンスシステムと有機的に結合させることにより、香港地区情勢発展の大きな方向性と主導権をしっかり把握することを示すものだ。
第3に、この法律は香港地区の繁栄と安定の「守護神」だ。国家の安全に重大な危害を与える極めて少数の犯罪分子を処罰するためのものであり、香港地区の事に干渉する外部勢力にとって警告となるものであり、圧倒的多数の香港地区住民の生命と財産の安全および各種の権利と自由を十分に保護するもので、これには香港地区在住の外国人投資家の合法的な権利を十分に保障することも含まれる。従ってこの法律は香港地区の繁栄と安定にとって海を鎮める「定海神針」のような役割を果たすことになる。
第4に、この法律は香港地区の発展が正常な軌道に再び戻るための転換点だ。1週間前、私が香港地区で各界関係者からこの法律の起草に対する意見を聴取した時には、工商界の大物も、専門的エリートも、大学の学長も、タクシーの運転手も、誰もが昨年6月に香港地区で起きた「逃亡犯条例改正案」騒ぎの後に出現した混乱や惨状に非常に心を痛めていた。座談会では、たくさんの香港地区の人々が「香港地区の混乱を治め、絶体絶命の状態から抜け出して再生するには、今がまさにその時だ」という見方を示していた。私はこの法律が確実に状況を転換し、局面を転換する効果を上げられると考えている。(編集KS)
「人民網日本語版」2020年7月2日