科学技術活動の規定違反行為を取り締まり、公明正大な科学研究環境を構築するため、科技部はこのほど「科学技術活動規定違反行為処理暫定試行規定」を印刷・配布した。6大類主体の64種の規定違反行為を網羅し、処理措置や尺度などを明確にした。規定違反行為の処理に関する制度の空白を埋めた。規定は9月1日より正式に発効。
科技部科技監督・誠信建設司の戴国慶司長は1日の科技部記者会見で、「規定は科学技術活動の受託管理機関、受託管理機関職員、科学技術活動実施単位、科学技術人員、科学技術活動諮問・評価・審査専門家、第3者科学技術サービス機関及びその職員という6大類主体の64種の規定違反行為を網羅した」と紹介した。
規定違反行為には次の内容が含まれる。科学技術活動における関連単位もしくは人員の違法・規定違反行為の隠蔽。研究の基礎、学術的価値、もしくは科学技術成果の技術的価値、社会・経済効果を故意に誇張し、技術リスクを隠蔽し、悪影響もしくは財政資金の損失を生む。学術論文の売買への従事、代理執筆・代理投稿、及び研究データの偽造・虚構・改ざんなど。
処理措置については▽規定違反主体及び行為の性質に基づき、財政性資金が支持する関連科学技術活動を単独もしくはまとめて終了・撤回する▽残余資金を取り戻し、すでに給付された財政資金及び規定違反による所得を取り戻す▽奨励もしくは栄誉称号を取り消し、賞金を取り戻すーなど10種の処理措置がある。悪影響もしくは財政資金の損失を生じさせた行為については、その悪質性に基づき科学技術活動の管理・担当・参加資格を一定年限もしくは永久に取り消す。規定はさらに「党紀・政紀に違反し、違法犯罪の疑いのある規定違反については、関連機関の処理に委ねる」と明確にし、紀律違反・違法行為の処理のつながりをさらに強化した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年9月2日