刑法改正案(十一)草案第二審議稿が13日、全国人民代表大会常務委員会の会議の審議に提出された。特定の状況下、特別な手続きを経て、法定最低刑事責任年齢を個別に引き下げることが検討されている。草案は、「満12歳から14歳未満の者が意図的に人を殺す、もしくは意図的に傷害罪を犯し死者が出て、それが悪質なケースであった場合、最高人民検察院の審査と許可を経て刑事責任を負わせるものとする」としている。
また草案は刑法改正及び未成年者犯罪予防法改正の関連問題を統一的に考慮し、教育収容を特別矯正教育に改正する。草案は、「16歳未満で刑事処罰が適用されない場合、その保護者もしくは後見人に教育を厳しく命じる。必要な場合、法に基づき特別矯正教育を行う」としている。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年10月13日