三.企業所得税の減免期間(経営期間10年以上・利益計上年度から算出) | 1.製造業と、認定されたハイテク企業と技術研究開発センター | 第1~第2年度は徴収を免除し、第3~第5年度は50%の徴収とする。 |
2.中西部地区に交通、電力、水利、郵政、ラジオ・テレビ関連などの企業を新規設立する場合 | 第1~2年度は徴収を免除し、第3~5年度は50%軽減する。 |
3.非製造業 | ①経済特区内に 500 万ドル以上を投資して設立し、経営期間が 10 年以上の外資系サービス関連企業 ②経済特区内と国務院が認可したその他の地区に 1000 万ドル以上を投資して設立し、経営期間が 10 年以上の外資系金融機関の場合、いずれも第1年度は徴収を免除し、第2~3年度は 50 %軽減する。 |
4.先端技術企業 | 規定に基づく減免期間満了後も「先端技術企業」として、50%軽減を3年間延長する。 |
5.中西部地区 | 国が奨励する分野の外資系企業については、現行の税優遇政策の期間満了後も、3年間継続して15%の源税率で徴収することができる。 |
6 . 港湾、埠頭建設関連の企業については、経営期間が 15 年以上の場合 | 第1~5年度は徴収を免除し、第6~10年度は50%軽減する。 |
7.農業や林業、牧畜業関連、経済未発達の辺境地区の企業 | 規定に基づく減免期間満了後も、国の主管機関の認可を得た後の10年間は、継続して納付税額に基づき企業所得税の15~30%を減免し、中西部地区での生態環境保護農業による特産品の収入については、10年間は農業特産税を免除する。 |
8.投資追加プロジェクト | 『外国企業投資産業指導目録』で奨励するプロジェクトの外国企業側は、従来の契約以外に投資を追加して規定額に達した場合、その企業所得税は単独で算出するとともに2年間は徴収が免除され、後の3年間は50%軽減する。 |
六・増値税 | ①全国的に製品類別に17%・13%・6%の3等級の税率に区分し、税法が規定する範囲で減免することができる。 ②経済特区の製品を当区内で販売する場合は免税とし、一般納税者に対しては一律、6%の税率で徴収する。 ③保税区及び輸出加工区の製品を当区内で販売する場合は免税とする。 |
七.固定資産投資方向調節税 | 外資系企業と外国企業が国内で実施する固定資産投資については、徴収を免除する。 |
八.外国為替管理 | ①外資系企業が経常項目内で人民元を外貨に兌換することを許可する。 ②保税区及び輸出加工区内の企業が「経常項目」と「資本項目」専用の外貨口座を開設し、外貨を保留することを許可する。 ③保税区及び輸出加工区内の加工貿易では銀行保証金制度は実施しない。 |
九.地方政府が規定する政策(各政策の具体的内容は各地の投資指南〈手引き〉、または関係する開発区の条例を参照) | 1.地方所得税 | 国の規定に基づき納税額の10%を徴収し、省・自治区・直轄市人民政府は実情に即して減免を決定することができる。 |
2.民族自治地方の企業所得税 | 省クラスの人民政府が一定期間の減税または免税を認可する。 |
3.税収の奨励 | 当地の財政機関が決定し、期間までに所得税を納付する外資系企業を対象に奨励を実施する。 |
4.減価償却 | 当地の財政機関が決定し、プロジェクトの実情に即して早期減価償却を実施する。 |
5.不動産税、都市建設維持税、耕地占用税 | 当地の財政機関が決定し、一定期限、一定比率で減免する。 |
6.経費割引優遇 | 当地の政府が外資系企業投資プロジェクトの業種、規模、技術水準、経費支払方式などに基づき決定し、土地の譲渡費用、使用家屋の賃貸料、エネルギー、水源、電信、サービスなどの諸費用に対して割引優遇を実施する。 |
7.欠損の補填 | 企業に欠損が生じた場合、後の年度の利益による補填を申請することができるが、期間は最長で5年を超えない。 |