上海証券報によると、国防科学技術工業委員会は15日、「軍需企業の株式制移行に関する暫定弁法」と「仲介機構が軍需企業・事業機関の上場に参加する際の管理暫定規定」と題した文書を発表し、軍需企業の上場に向けた障害を取り除いた。同弁法は域内資本のほか、外資にも条件付きで軍需企業改革への参加を奨励している。
同委は、軍需企業の株式制移行に向けた指導目録の制定・発表に責任を負う。軍需企業は(1)国有独資、(2)政府による絶対的経営権確保、(3)政府による相対的経営権確保、(4)政府が少数株主として出資――という4つの類型に分類される。
同委の認可を経て、国有資本の域内上場企業は政府が経営権を持つ軍需産業の全部または一部を買収し、組織再編を進めることができる。しかし、買収や組織再編は必ず同委の監督管理を受けなければならない。同時に外資には、政府が少数株主として出資する軍需企業を買収することが許される。しかし、国有独資または政府による絶対的経営権が確保されている軍需企業の買収は禁止され、政府による相対的経営権確保している軍需企業の買収も制限される。
このほか、同委は軍事物資業務に関係する仲介機関に対し資格審査を実施する。仲介機関に外資が出資したり、外資が関与したりすることはできない。
「人民網日本語版」2007年11月18日 |