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耕地占有税と土地使用税の違いは?
発信時間: 2007-12-07 | チャイナネット

耕地占用税とは、耕地を占拠使用して建築物を建てる、あるいは農業以外の事業を行う単位や個人を対象に、実際の占用面積に基づいて徴収する税金を指す。土地使用税とは、土地使用権を保有する単位や個人を対象に、実際に占拠使用している土地の面積に基づき、規定の税額に従って算出し徴収する税金を指す。

耕地占用税は全国規模で耕地の用途を変更する際に徴収する税金であり、一過性の税金である。一方、土地使用税は都市、県城(県人民政府所在地)、建制鎮(町)、工鉱区(工鉱業区)における土地の使用に対して毎年徴収する税金だ。

2006年12月31日に国務院が発表した「中華人民共和国城鎮土地使用税暫定条例の修正に関する決定」(国務院令第483号)に基づき、財政部と国家税務総局は通知を出し、今年1月1日から、城・鎮における土地使用税を1平方メートルあたり年額で現行の3倍に引き上げるとともに、外資系企業と海外企業も課税対象に組み込むことを決定した。

「人民網日本語版」2007年12月7日

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