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「企業所得税法実施条例」が発布
発信時間: 2007-12-12 | チャイナネット

国務院の温家宝総理はこのほど、国務院令第512号に署名し、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」を公布した。

同条例は、総則、課税所得額、納付税額、税収優遇措置、源泉徴収、特別納税調整、徴収管理、附則の全8章133条からなる。

企業所得税法規定の納税者が、企業、事業機関、社会団体、その他の収入を取得する組織に細分化された。

同条例は2008年1月1日から施行され、1991年6月30日に国務院が発布した「中華人民共和外商投資企業および外国企業所得税法実施細則」および1994年2月4日に財政部が発布した「中華人民共和国企業所得税暫定条例実施細則」は同時に廃止となる。

「人民網日本語版」2007年12月12日

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