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五輪の食の安全:制度で消費者の権利を保護 |
発信時間: 2008-04-03 | チャイナネット |
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――品質検査部門は消費者の権利をどのように保護するか。 品質検査部門は法律に基づき次のようなさまざまな権利保護措置を取っている。 (1)法執行(エンフォースメント)を厳格にし、ニセ物や粗悪品の製造・販売といった違法行為を法律に基づいて取り締まる。専門的な法執行、地域的な品質問題の整備、ニセ物製造などの違法案件に対する厳格な処分といった措置を通じて、製品の品質を継続的に高め、消費者に安心し満足できる消費環境を提供する。 (2)全国をカバーする苦情通報システム「12365」をうち立て、苦情の受理・処理を適切に行い、通報への奨励金システムなどを整えた。 (3)警告・監督メカニズムを構築し、五輪期間に法執行と連動した警告・監督活動を実施する。一般から寄せられた通報や品質に関する苦情、監督や抜き打ち検査の結果、市場価格の変動といった情報を総合的に分析して、製品の品質に関する動きを事前に察知する。 (4)重点企業との連携制度を設け、ニセ物や権利を侵害する違法な製品の手がかりをタイミングよく把握し、重点企業と共同でニセ物を摘発し、有名企業製品の品質への信頼を保護する。 (5)ニセ物製造に関する「ブラックリスト」制度を構築し、維持する。許可を受けずにニセ物を製造する企業、または許可を受けながら故意にニセ物を製造する企業を「ブラックリスト」に載せて管理し、それらの違法行為や信頼を失墜させる行為を厳しく処分するとともに、消費者に警告を出す。 (6)食品を含む一部の製品の回収制度をうち立てる。 これまでに食品を含む一部の製品の回収制度がうち立てられ、企業による自主回収、政府による強制回収、公告に基づく回収などが行われている。製品の欠陥に対して消費者から反応があり、専門家の鑑定や論証を踏まえて、設計、製造、生産、加工の過程に問題があることがわかれば、企業が自主的に回収する。企業が自主的に回収しない、さらには問題を認めない場合には、科学的鑑定を踏まえて企業に強制的に回収を行わせる。従わない場合は処分の対象になる。製品に欠陥があり、危険性が高い場合や、社会的な大問題となる可能性がある場合は、原因の如何に関わらず、政府が公開で回収を行い、品質検査部門が公告を出して当該製品・商品の生産、販売、使用を停止する。 「人民網日本語版」2008年4月3日
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