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中国における株式制改革の30年(上)
発信時間: 2008-10-09 | チャイナネット

1987年から1992までの第三段階。この時期の主な措置は「請負制」の実施である。企業が一定の額の利潤税を請負い、それを達成した上での他の収入は企業によって自主的に配分されるものであった。最初の段階では企業の生産意欲を強く刺激したが、その後段々問題が現れることになった。請負のベースとなる科学的基準がなかったため、企業間の生産任務や収入は非常にアンバランスで、請負制は短期的行為を大いに刺激することになった。例えば、ある請負者は利潤を高めるため、設備の保守修理をせず、設備の減価償却をなるべく少なくし、その分をも利潤に計上した。発注者と請負者間の財産権の画定もはっきりせず、請負者は企業の経営権を擁すると同時にそれ相応の余剰価値処分権とその一部を取得する権利を有することになり、双方利益の衝突、双方の間の権限の侵害を招きかねなかった。したがって、請負制の実施で、企業が充分な自主経営権、行政命令と企業経営を両立することは実現せず、企業間の平等な競争も実現できなかった。

1992年までの三回の改革の試行はすべて失敗に終わった。今になってその原因を分析すれば二つある。一、当時の人々は充分な思想解放ができておらず、旧い思想のしきたりから抜け出していなかった。社会主義は完全な公有制(全人民所有と集団所有)に等しいという思想が長期にわたって社会意識に影響を及ぼしていた。株式制は私有制度として批判されていたものであり、誰もが株式制を口にしなかった。二、当時の人々は基本的な経済法則についての認識が足りず、企業の財産権制度を動揺させずに、表面的な利益関係の改革をはかるだけだった。

1992年までの三回の改革の試行はすべて失敗に終わったが、東ヨーロッパなどの国に比べれば、経済は安定した高成長を遂げ、その十数年に払った代価はそれほど多くなかった。そのほかには、人々が社会主義は計画経済に等しいものではなく、社会主義も市場経済と結びつけることができ、西側のいわゆる自由経済にも条件づきで成立することが分かった。

「チャイナネット」2008/10/10

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