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財政部など3部委、5措置で企業の負担を軽減
発信時間: 2008-12-22 | チャイナネット

人力資源社会保障部、財政部、税務総局は、社会保険料の支払いを延ばすなどの5つの措置を打ち出し、企業の負担を軽減して労働者の雇用を安定させることを明らかにした。5つの措置は次の通り。

1.「困難企業」は、ある期限以内に社会保険料の支払いを延ばすことができる

社会保険による待遇は今までどおり行われ、社会保険基金不足が起こらないという前提で、省クラス人民政府の批准を得て、一時的に社会保険料を支払うのが難しい「困難企業」は、2009年に社会保険料の支払いを延ばすことができる。最長の延期期限は6カ月。

2.段階的に4つの社会保険料率を下げる

社会保険に加入した人たちの保険の待遇を下げず、社会保険制度が安定に運営され、社会保険基金不足が起こらないことを確実に保障するという前提で、省クラス人民政府の批准を得て、2009年以内に都市部の労働者の基本的医療保険、失業保険、労働災害保険、生育保険などの保険料率を適度に下げることができる。最長期限は12カ月を超えない。その他に各地は無断に養老保険料率を下げることはできない。

3.社員を削減しない企業、あるいは社員の削減が少なかった企業は、2009年に失業保険基金を用いて、社会保険手当や職務手当てを支払うことができる。手当てを払う最長期限は6カ月。

4.「困難企業」が職業訓練を行い、社員の就職を安定することを奨励

「困難企業」が職業訓練などを通して就業を安定させることを奨励する。職業訓練に必要な資金は、関連規定に基づいて企業の社員教育費から拠出され、不足分は就業専門資金がサポートする。

5.「困難企業」の経済的補償問題を適切に解決

社員と企業が平等な協議を通じて様々な措置を採り、ともに困難を乗り越えることを励ます。どんなに努力しても社員を削減しなければならない「困難企業」は、法律に基づいて労働組合あるいは社員と対等に協議し、分割払いやその他の方法での経済的補償を支払うことができる。

「チャイナネット」2008年12月22日

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