行政の審査承認プロセスを一層簡便化し、投資貿易の利便化を促進するため、国家外匯管理局は29日に公式サイトで、「国家外匯管理局の一部資本項目における外国為替業務の審査承認権限の調整に関する通知」を発表した。これにより7月1日から、10業務の資本項目における外国為替業務の審査承認権が地方の分局や支局、あるいは銀行に移管されることになる。同局は2009年5月にも外為業務の審査承認権の一部を移管しており、今回はそれに続く2回目の移管となる。「国際金融報」が伝えた。
具体的にみると、10業務のうち3業務の審査承認権が総局から分局に移管される。3業務とは▽国内企業の海外での貸付金が規定の比率や金額を超えた場合の対応▽現行法で確定された資本項目の管理原則に合致しているが、関連文書や業務操作プロセスに明確な規定がないケースへの対応▽国内の中国資本企業の短期外債残高の指標の査定、など。
また4業務で審査承認権が分局から中心支局(支局)に移管される。4業務とは▽海外投資家が土地使用権の入札に応じるための保証措置としての専用の外貨建て口座の開設、変更、取消、および資金移転の承認▽海外投資家の知的財産権取引における外貨資金の委託管理および決済専用の外貨建て口座の開設、変更、取消、および資金移転、決済の承認▽国内企業の海外での貸付金の支払いや資金回収・受け取りの承認▽国内の個人が海外上場企業のストックオプションとしての新株予約券発行による資金調達や決済に参与する場合の承認、など。
残り2業務の審査承認権は銀行が直接取り扱うようになり、明確な関連の操作規定が打ち出された。2業務とは▽外資系企業が非保険機関や非銀行金融機関の外国方の利益による外貨の購入・決済をする場合の承認▽海外上場する外資系株式会社が国内から海外での上場費用を支払う場合の承認、など。
同局によると、今回これらの権限を移管したのは、企業コストを引き下げるのにプラスであり、各級の外匯管理局の職責を明確にし、よりよい管理を行うのにもプラスとなる。同局は事前審査を簡略化すると同時に、事後の監督・検査にも力を入れ、統計のモニタリングを強化する方針だ。
「人民網日本語版」2010年6月30日