「天安門」「国酒」などの商標を禁止

「天安門」「国酒」などの商標を禁止。

タグ: 「天安門」「国酒」などの商標を禁止

発信時間: 2010-08-20 10:27:28 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

 国家工商行政管理総局はこのほど、商標登録の審査基準の一層の規範化に向けて、国家の名称と同一あるいは類似する文字を含む商標の審査基準についての明確な規定を打ち出した。同局の責任者は取材に応える中で、商標として使用してはならない7つのパターンを明らかにした。

 (1)中華人民共和国の国家名称、国旗、国徽、軍旗、勲章と同一あるいは類似するもの、中央政府の国家機関所在地の特定地点の名称あるいはシンボル的建築物の名称、図形と同一のもの。

 同責任者の説明によると、「国家名称」には正式名称、略称、略語が含まれる。我が国の正式名称は「中華人民共和国」、略称は「中国」「中華」、英語の略称・略語は「CN」「CHN」「P.R.C」「CHINA」「P.R.CHINA」「PR OF CHINA」。国旗は五星紅旗。国徽は中央に5つの星、その下に天安門があり、周囲には穀物の穂と歯車があしらわれている。軍旗は中国人民解放軍の「八一」軍旗で、赤地、左上角に金色で五角の星マークと「八一」の字が入るもの。勲章は国の関連部門が国や社会に貢献した人物や組織に栄誉をたたえて贈る記章を指す。中央政府の国家機関所在地の特定地点あるいはシンボル的建築物には、「天安門」「新華門」「紫光閣」「懐仁堂」「人民大会堂」などが含まれる。これらはいずれも商標に使用してはならない。

 (2)外国の国家名称、国旗、国徽、軍旗、勲章と同一あるいは類似するもの。当該国政府が同意した場合はこの限りではない。

 たとえば旅行カバンに「FRANCE」と表記することは認められない。当該国政府が同意するとは、申請者が当該国政府が同意したことを示す証明文書を提出できることを指す。申請者は当該商標が当該国ですでに登録されている場合は、当該国政府が同意したものと見なす

 (3)政府間の国際機関の名称、旗、マークと同一あるいは類似するもの。当該機関が同意した場合、あるいは公衆を誤解させることはないと考えられる場合はこの限りではない。

 政府間の国際機関とは、いくつかの国・地域の政府が特定の目的のため条約あるいは合意を通じて設立した一定の規則・制度を備えた団体を指す。たとえば国連、欧州連合、世界貿易機関などだ。国際機関の名称には正式名称、略称あるいは略語が含まれる。

 (4)誇大宣伝や虚偽の要素を含むもの。

 これは商標が指定し使用する商品やサービスの質などの特徴について固有の程度を明らかに越えた表示を行い、公衆が商品あるいはサービスの質などの特徴に対して誤解を招きやすい場合を指す。たとえば「国酒」白酒や「極品」ミネラルウォーターなどは認められない。

 (5)社会主義の道徳に害を与えるもの、あるいは他のマイナス影響があるもの。

 社会主義の道徳とは、中国国民の共同生活やその行為におけるルールや規範、一定の時期に社会で流通する良好な風俗・習慣を指す。その他のマイナス影響とは、商標の文字、図形あるいはその他の構成要素が国の政治、経済、文化、宗教、民族などの社会公共の利益と公共の秩序に消極的な影響やマイナスの影響を与えることを指す。

 (6)当該商品の通称、図形、型番だけを記したもの。

 ここでいう通称、図形、型番とは、国の基準、業界の基準が規定するもの、あるいは長い年月を経て広く認められるようになったものを指す。うち名称には正式名称、略称、略語、俗称が含まれる。たとえば「高麗白」薬用ニンジン、「502」のり、「XXL」ファッションなどはいずれも商標登録を認められない。

 (7)明らかな特徴を欠いているもの。1つ、あるいは2つの字母で表現されたもの。

 前者はたとえば簡略に過ぎる描線、一般的な幾何学的図形など。後者はたとえば「A」ファッションなど。

1   2    


「中国網日本語版(チャイナネット)」の記事の無断転用を禁じます。問い合わせはzy@china.org.cnまで

コメント

コメント数:0最新コメント

コメントはまだありません。