「中国」を含む商標は次の4つの条件を備えていなくてはならない。
国家名称と同一あるいは類似する文字を含む商標登録の申請について、申請者および登録申請は以下の4条件を同時に備え、一次審査に供しなくてはならない。
▽申請者の主体資格が、国務院あるいは権限を授与された機関の承認を受けて確立していること。申請者の名称が名称登録管理機関により合法的に登録されていること。
▽商標登録の申請内容と申請する企業の名称あるいは略称が一致し、略称が国務院あるいは権限を授与された機関の承認を受けていること。
▽商標登録の申請内容と申請者の主体資格との間に緊密な対応関係があること。
▽商標登録の申請で指定し使用するとした商品あるいはサービスの範囲が査定を受けた業務範囲と一致すること。たとえば「中国銀行」や「中国石油」はこうした類の商標登録である。
「人民網日本語版」2010年8月19日