限度額は5000元であるが、5000元を越えた部分に関しても、税金優遇措置が受けられるという。羅保銘省長は「例えば、2万元の輸入腕時計を購入するとして、5000元を越える部分の税に関しては今後税金の優遇がある。現在、具体的なことについて話すことはできない。しかし、制度が正式に発表されるころには説明ができると思う。一つ言えることは、国内の他の地域よりは安く購入できる」と述べた。
今回の税金還付制度に対しては冷やかな声が上がっている。これに対し、「現在、外国からの観光客は少なく、また、制度の宣伝も不十分である。外国の観光客が増えれば、税金還付制度も波に乗るだろう」という。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年3月8日