商務部は9日、「外資系企業管理業務に関する通知」を発表した。
通知によると、特別な規定を求められていない国内支社の設立、出資目的での設備の輸入明細書に関して、商務部管轄部門は今後、審査を行なわないとした。外資系企業は直接、担当部門で手続きを行なうことができる。
また通知によると、国内で上場している外資系株式会社は証明書の承認を得る際、国外の投資者及び株式を記載する必要があり、国外の投資者の持株が減少し、株式資本の5%を超えた場合は、商務部の管轄部門に証明書の変更を申請する必要がある。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年3月10日