第11期全国人民代表大会第4回会議は3月10日15時、人民大会堂3階「ゴールデンホール」で記者会見を開き、「中国の特色ある社会主義法体系の形成と整備」に関連する問題について記者からの質問を受けた。
全国人民代表大会法制工作委員会の信春鷹副主任が中国の特色ある社会主義法体系の4つの特徴について語った。以下、信春鷹氏の話の要約。
一、 完備した社会主義法体系の形成は中国政治発展の目標である。
二、この法体系の形成は国の改革開放、社会発展の進歩と連動するものである。例えば、2007年可決された物権法。これは制定するのに13年かかった。物権法の重要な意義は国家、集団、個人の財産権を平等に保護する点にある。なぜこの法律がもっと早くから制定されなかったか?それは我が国の社会発展が成熟していなかったこと、社会がまだ安定していなかったことが主な原因である。2007年までに全ての国民は自分の財産を持てるようになった。これは小康社会(ややゆとりのある社会)実現と密接に関係している。我々は社会の基礎が固まったため、物権法を制定した。