三、我が国の法律体系の形成は社会のニーズに応え、人々の願望と要求を反映させたものである。民生面の立法に関して、多くの民生立法は社会法の分野に具現化されている。民生立法を強化するために、2010年、全国人民大会法制工作委員会は社会法室を設置した。これも社会立法強化にとって非常に重要なステップである。民生面の立法の保障は様々な法律部門に具現されおり、例えば、行政法、社会法、そして経済法にも広がっている。さきほど記者が挙げた問題は刑法の問題に関わってくる。我々すべての法律部門は民生の視点を持ち、人々の福祉を保護し、人々の生活をさらに幸せにするよう努めている。
四、法律体系には法律、行政法規、地方法規というように異なったレベルがある。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年3月11日