財政部、工業・情報化部、税関総署、国家税務総局はこのほど共同で通知を出し、重要な技術設備の輸入税政策に関連する設備・製品リスト、重要な部品と原材料の輸入リスト、免税措置を適用しない設備・製品の輸入リストなどを調整することを明らかにした。
同通知によると、修正された「国が発展を支援する重要技術設備・製品リスト」(2012年修正版)および「重要技術設備・製品の重要部品・原材料商品の輸入リスト」(2012年修正版)が今年4月1日から執行される。規定の条件に合致した国内企業が前者のリストに組み込まれた設備や製品を生産するために、後者のリストに組み込まれた商品を輸入する必要があることが確実であれば、関税および輸入段階での増値税(付加価値税)が免除される。また、「免税措置を適用しない重要技術設備・製品の輸入リスト」(2012年修正版)も来月1日から執行される。
「人民網日本語版」2012年3月13日