税関総署はこのほど、「中華人民共和国輸入物品分類表」と「中華人民共和国輸入物品課税価格表」の改訂に関する公告を発表した。
一部メディアが「公告によると、200元の粉ミルクを国内に持ち込むたびに10%の税が課される」と報道した件について、税関総署の責任者は「この報道は誤解であり、正しくない。粉ミルクの課税価格は1キログラム200元で、税率は10%だが、これは税関の許可範囲を超えた粉ミルクに対するものだ。『合理的・個人使用』という原則に適合し、税関の許可する範囲内であれば、入国する観光客が個人的使用のために持ち込む又は、郵送する粉ミルクに対して税を課すことはない」とした。