中国大陸部資本市場、台湾向け規制緩和へ

中国大陸部資本市場、台湾向け規制緩和へ。

タグ: 中国市場

発信時間: 2013-01-30 15:31:37 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

1月29日、中国大陸部の証券及び先物市場の監督・管理機関、中国証券監督管理委員会の郭樹清主席、台湾地区の金融監督管理機関の陳裕璋主任が共同で、初となる両岸(中国大陸部と台湾地区)証券及び先物監督・管理協力会議を開催し、両岸経済協力枠組協議(ECFA)の下、両岸の資本市場の連携をより一層強化するための協議を行い、充実した大きな成果を上げた。双方は両岸の資本市場において、資金の双方向の流動と金融機関の参入に関する連携強化を推し進めていく方針だ。30日付中国証券報が伝えた。

近年、大陸部のA株市場の発展は目覚しく、参入を望む台湾資本の金融機関は日増しに増えている。ECFAが締結されて以降、既に17社の台湾資本の金融機関が、大陸部で適格外国機関投資家(QFII)資格を取得しており、認定された投資枠は17億2000万米ドルに上り、関連政策によって、台湾の長期的な資金の大陸部資本市場への投入は便利になっている。大陸部の証券会社もまた、台湾市場のニーズを十分に把握し、対外への開放度をより一層高め、台湾資本の機関による「先行先試(全国に先駆けて新たな政策を試行する方針)」を積極的に検討している。初期段階では以下の面が検討されている。一、外国資本参加証券会社の設立条件を満たす台湾資本の企業が、上海市・福建省・深セン市に、両岸合弁のフルライセンス証券会社を、各地域ごとに1社設立することを許可する。うち、台湾資本企業の持株比率の上限は51%、大陸部の株主は証券会社に限定しない。二、台湾資本の株主が、大陸で承認された「金融改革における先行先試」の改革が試行されている地区において、地区ごとに1社の両岸合弁のフルライセンス証券会社を設立することを許可する。うち、大陸部の株主は証券会社に限定せず、台湾資本の持株比率の上限は49%とし、大陸部の単一株主は上限49%の持株比率の制限を受けない。加えて、条件を満たす台湾資本の証券会社が、大陸部で合弁の投資コンサルティング会社の設立し、合弁の投資コンサルティング会社を大陸部証券会社の子会社とし、投資コンサルティング業務を専門に展開することを許可する。台湾資本の持株比率の上限は49%。また、大陸部で承認された「金融改革における先行先試」の改革が試行されている地区において、合弁の投資コンサルティング会社での台湾資本の持株比率が50%を上回ることを許可する。

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