中国証券監督管理委員会(証監会)は16日、『証券投資ファンド販売機関の第3者電子商取引業者のプラットフォームによる販売に関する暫定規定』を発表し、証券投資ファンドの商品を販売する際、第3者である電子商取引業者の取り引きプラットフォームを利用することについて、明確な規定を設けた。18日中国証券報が伝えた。
この暫定規定では、ファンド販売機関と第3者である電子商取引業者の届出に関する要求を明確にすると同時に、サービス提供における責任、情報開示、投資者権益保護、第3者電子商取引業者のプラットフォーム運営責任、口座管理、投資家情報の管理、取引情報の安全性・秘密保持、規則違反行為の処罰に関することや、第3者である電子商取引業者の資格要件、業務範囲に関することについて明確にした。
「中国証券報」より 2013年3月18日