中興通訊と商務部(商務省)輸出入公平貿易局のサイトで明らかにされたところによると、米国際貿易委員会(ITC)の裁判長がワイヤレス消費型電子設備・ユニットをめぐる「337調査」(ITCが1930年に可決した「関税法」第337条に基づき、外国産製品に知的財産権の侵害行為がないかどうかを調べる調査)の仮決定を下し、被告の中興と華為には権利侵害の行為がなかったと判定した。両社が337調査で勝訴したのは、今年に入ってこれが2回目だ。「京華時報」が12日伝えた。
昨年7月24日、米国のテクノロジープロパティーズリミテッドとフェニックスデジタルソリューションズがITCに訴訟を提起し、米国に輸出された、または米国国内市場で販売されるワイヤレス消費型電子設備・ユニットの一部が両社の特許を侵害しているとし、中興、華為、サムスン、HTC、LGなど12社が被告になった。原告の中心であるテクノロジープロパティーズ社はもともとチップ技術の研究を手がける企業だったが、最近は特許経営企業に転換し、特許の認可や特許をめぐる訴訟・賠償を主な収入源としている。
過去1年あまりにわたって行われたこの訴訟で、ITCが発表した仮決定では、中興と華為は第337条に違反しておらず、原告のテクノロジープロパティーズ社が指摘するチップ特許権の侵害行為はなかったと判定された。中興と華為は今年6月にも、ワイヤレス3G設備をめぐる337調査の仮決定で勝利を収めている。
同局は公告の中で、「この案件は中国の2つの企業が困難な訴訟の中で勝ち取った、337調査の仮決定における2つ目の勝利であり、中国企業の競争力を客観的に反映し、中国企業の応訴への自信を力強く鼓舞するものとなった」と述べた。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年9月13日