同区の政策の規定によると、同区内に設立された企業が生産した貨物、加工した貨物、中継して大陸部に販売する貨物については、規定に基づいて輸入段階の増値税と消費税を徴収することになっている。
王パートナーによると、同区で新たにうち出された免税政策は、上海の保税区で行われている税政策を拡大したものだ。ファイナンス・リース企業と関連プロジェクトを手がける子会社、および対外型企業はこの税政策の恩恵をより大きく受けることになるという。
こうした輸入時の税政策だけでなく、同区が所属する上海外高橋保税区、上海外高橋保税物流園区、洋山保税港区、上海浦東空港総合保税区では、税関特殊監督管理エリアに対応した現行の税政策をそれぞれ執行することになっている。これらの税政策は上海自由貿易試験区がプレートを掲げて成立した日から執行される予定だ。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年10月25日