特に第4章はひときわ目を引く。海洋に対する総合的管理を実施するため、総合海洋政策本部を特設。首相が本部長、官房長官と海洋担当大臣が副本部長を務める。海洋基本法は上は首相、下は庶民にまで、海洋立国実現に向けた努力の方向と具体的任務を示している。彼らはいずれも日本の「海洋産業」の発展を促進する責任者であり、ボランティアだ。
以上、3方面の日本の経験は、海洋経済の発展を推し進めるにあたり困惑と欠陥に直面している中国にとって、学習と参考に値するものだ。(編集NA)
「人民網日本語版」2013年11月12日