(3)企業の資金調達チェーンを縮小し、不必要な部分を削除し、段階ごとに価格を増していく行為を取り締まる。資産管理商品の資金運用の原則は、実体経済と直接結びつかなければならない。
(4)非合理的な料金徴収をなくし、貸付と直接結びつき、実質的なサービス内容を持たない料金徴収については一律撤廃する。担保・評価・登記などの料金徴収を規範化する。貸付を預金に転換してはならず、預金と貸付を連結させてはならない。
(5)商業銀行の零細企業に対する貸付の管理を改善し、貸付延長の事前審査、貸付の循環などの手段により、貸付の審査・実施の効率を高める。零細企業に対する貸付は、差別化監督管理要求を実施する。
(6)零細企業や「三農」向けの特色ある中小金融機関の発展を積極的かつ着実に推進し、条件を備える民間資本の法に基づく中小型銀行などの金融機関の設立を加速し、市場競争を促し、金融供給を拡大する。
(7)直接金融を大々的に発展させ、多層的な資本市場を発展させる。中小・零細企業の中小企業株式譲渡システムに基づく資金調達を支援し、中小企業の資金調達ツールを増やし、その規模を拡大する。