中国では、持株比率5%以上の大株主によるする株式の大量売却について事前のディスクローズ(情報開示)が必要になる。24日付中国証券報が伝えた。
上海証券取引所の公式サイトが発表した通達(意見募集稿)によると、情報開示が必要なのは、支配株主(又は筆頭株主)、実質支配者とその関係者、持株比率5%以上の大株主となる。
対象取引は、将来の6カ月間において、合計で発行株式総数の5%以上の持分を売却する場合。その場合には、最初の売却日の3営業日前までに上場会社に通知し、情報開示をしなければならない。
「中国証券報」より 2014年7月24日