南京税関の関連部門の責任者によると、改革が行われれば、代理申告企業が「1カ所で申告し、複数カ所で通関手続きをする」ことが認められるようになる。たとえば南京市の代理申告企業の場合、市内で申告を行い、3省1市内のどの税関でも通関手続きができるようになる。広東省広州市の代理申告企業が上海市に支社を設立して申告した場合も、3省1市内のどの税関でも通関手続きが行える。
同責任者は、「通関一体化政策では許可証に出入国地点が長江経済ベルトのいずれかの出入国地点であると記された貨物に対し、長江経済ベルト地域のどの税関でも申告・受け取り手続きを行うことを認める。許可証に記された出入国地点が南京税関の管轄エリアであった場合、これまでのやり方では南京でしか通関手続きが行えなかったが、一体化改革の後は上海でも寧波(ニンポー)でも手続きが行えるようになり、許可証のデータも正常にチェックできる」と話す。
企業にとって今回の改革がもたらすものは通関手続き上の便宜にとどまらず、コストの引き下げにもつながる。(編集KS)
「人民網日本語版」2014年9月19日