(2)「公正を核心的原則とする財産権保護制度を整え、各種所有制の経済組織と自然人の財産権に対する保護を強化」するとして、政府の行為を定義し、経済主体ガバナンス構造を規範化し、市場秩序を整理し明らかにすることによって、市場が資源配分において基礎的役割を発揮することをさらに強く保障し、統一された、開放的で、競争の行われる、秩序ある近代化市場システムを整えるための法的基礎・保障を提供した。
西南証券研究発展センター業務ディレクターの許維鴻氏は「経済分野では、四中全会の決定はとりわけ混合所有制の成功のために法的保障を提供した。第18期三中全会以来、混合所有制経済が改革の重点となった。財産権は所有制度の核心であり、混合所有制を広める過程においては、財産権が明確で、権限と責任が明確で、保護が厳格で、流通がスムーズな現代財産権制度をいかに確立するかが混合所有制改革の根本的難点だ。だが現有の法体系ではまだ各種所有制経済に同等な権利を完全に保障することも、各種所有制が法にのっとって生産要素を平等に使用し、市場競争に公開・公平・公正に参加することを完全に保障することもできず、混合所有制経済を発展させるには法律環境の整備が急がれる」と指摘した。