22日に公表された「不動産登記暫定条例」について、起草者の1人である尹(いん)飛教授に話を聞いた。条例の主な目的として、▼権利者の合法的な権益を保護することと、登記制度の完成によって不動産権利の帰属や内容について、国が法に基づいて確認すること▼不動産取引の安全を確保し、市場の取引に対して基本的な保障を提供すること▼各種の不動産登記を一元化し、当事者の便宜を図ること――などが挙げられた。
またこれに関連すると見られている不動産税と住宅価格への影響について、同教授は次のように回答した(尹教授は国土資源部不動産専門家委員会委員、中央財経大学不動産法研究所所長)。
【不動産税】問:条例は不動税とは関係があるか?
答:客観的に言えば、登記制度が完成すれば、不動産税が徴収される際の便利な情報プラットフォームにはなりえる。しかし条例の制定と不動産税の徴収の間には必然的な関係はない。条例の目的は、あくまで取引の安全確保や権益の保障であって、住宅市場のコントロール手段や税務当局の徴税手段ではない。また条例が制定された後に、徴収業務が次の段階に進むともいえない。
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