営業税と増値税の一本化改革で中古住宅税はやや減額

営業税と増値税の一本化改革で中古住宅税はやや減額。

タグ: 増値税 営業税  中古住宅

発信時間: 2016-04-14 10:38:47 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

国務院新聞弁公室は4月12日、営業税と増値税の一本化の改革(営改増)の試行状況に関する記者会見を開いた。個人が中古住宅取引をする過程で税金の減額があるかどうかが焦点となっているが、国務院税総局の副局長である汪康氏は、従来の中古住宅営業税の徴税政策と免税政策は平行して行われると述べた。これまで営業税を5%徴収してきた。不動産価格が100万元の場合、100万元×5%で50000元の税負担だった。今後は、不動産価格100万元の場合、100÷(1+5%)×5%で税負担は47600元となり、2400元安くなる。従来の100万元は税含み価格だったが、増値税は外税価格で徴収するため、算出方式が異なる。

地方政府にとって第一の税収源だった営業税が増値税に取って代わることから、中央政府と地方政府の財政関係をどう調整するかが問題になっている。それについて同氏は、現状は臨時法案の採用が見込まれていることを明かした。「営改増」は、財務税制改革の大きな柱であり、サービス業と工業での控除の一貫性をもたらすものである。中央と地方の財政関係の調整を考慮すると、「営改増」の全面実施は問題をはらむものであり、最終的な施行案は両者の利益バランスを踏まえたものでなければならない。

減税で企業が不動産を大量購入することはない

2016年5月1日より中国では、「営改増」の試行を全面的に拡げる。ポイントは「二つの拡大」である。第一に、試行範囲を建築業、不動産業、金融業、生活サービス業に拡大し、品物とサービスすべてに増値税の実施を実現させる。第二に、企業が新増する不動産に対する増値税の控除範囲を拡大し、消費型増値税制度をできるだけ完全に実現する。

 

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