新増不動産への増値税の控除は、上述した4つの業界における1000万人の納税者に対してだけでなく、すでに試行地で納税した600万人も含まれるほか、すでに増値税を納税した人も多く含まれる。3月末の細則発表後、これらに関する議論は非常に多い。
細則によると、一般的な課税計算方法を採用した試行地の納税人で2016年5月1日以降に取得した会計制度上固定資産に計上した不動産に対して控除する。同じ一般課税計算方式で2016年5月1日以降に取得した不動産が建設中の場合、その仕入にかかった税額は、取得日から数えて2年間をかけて増値税から控除する。一年目は60%の控除、二年目は40%の控除とする。
中央と地方の分配方法は依然として議論中
総合財政部のデータによると、2015年における全国の営業税と増値税を合わせた税収は5兆元を超え、全税収の40%を占める。
南開大学教授の馬蔡琛氏は取材に対し、「営改増」が施行されれば1種類の税が過度に大きくなる状況が生まれると指摘する。地方税はすでに主流の税金ではなくなっており、中央と地方の税金分配構造は継続困難なものになっている。全体の税制構造が1種類の税金に過度に依存しているリスクは無視できないとする。
「これは「営改増」が施行されれば当然出てくる問題。中央と地方の各政府が、増値税収入をどう分配するか、現在財政部が検討中だ」と史耀斌氏は話す。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2016年4月14日