国務院国有資産監督管理委員会のウェブサイトは1月18日、「中央企業投資監督管理方法」(第34号令)と「中央企業海外投資監督管理方法」(第35号令)を公布した。投資管理の強化は同委員会が2017年に強化する課題の1つ。同委員会は、中央(国有)企業による投資の監督管理強化のため、過去にも関連文書を発表してきている。
今回の2つの「方法」は、国務院国有資産監督管理委員会がこれまでの経験と手法に基づきながら、企業管理を基礎としつつ、法律に従って出資者の職責と資本管理方法を定めたもの。2006年に公布された「中央企業投資監督管理の暫定的方法」(第16号令)と2012年に公布された「中央企業の海外投資監督管理の暫定的方法(第28号令)を修正し、完成させた。
同委員会によると、2つの「方法」は、資本管理を基本としながら国有資産の管理監督を強化したもので、方向性、手順、リスク、リターンの4つの面の管理を重視するという。権限職責の対等性、規範的な運用、情報の対称性の追求、リスクコントロールの向上を目指した投資監督管理システムを構築する。それを通じて中央企業の投資管理強化を進め、投資行為の規範化、リスクコントロールの強化、資本効率の向上、国有資産の流失の防止、国有企業の資本維持および増加を目指す。