同委員会の総括によると、2つの「方法」は主に4つの特徴がある。
第一に、法律に基づく監督管理であること。委員会と中央企業の権限職責の境界線を明確にしている。法に基づき出資者の職責を明確にする。法律と政策
規定に基づき同委員会の投資監督管理の職責を規定する。厳格な監督管理措置を制定し、監督管理をさらに強化していく。法に基づいて中央企業が自主的に投資計画を立てた事案に対しては、企業の発展戦略と計画に基づき自主的に決定し、責任を負う。同委員会は監督管理を強化するものとする。
第二に、全方位的な監督管理を目指し、投資監督管理システムの構築を強化する。健全な投資管理制度、最適化された投資管理情報システム、投資プロジェクトのネガティブリストの作成、投資監督管理リンケージの強化などを通じ、企業の投資活動の全方位的監督管理を実現させる。