『意見』の第一条は、社会資本のエネルギー投資の動力と活力を充分に発揮させるほか、エネルギー企業の投資における主体的地位を認め、電力ネットワークの拡張、風力発電計画、燃料ガスによる分散型発電等のプロジェクトにおいて、企業投資プロジェクト承諾制を先行的に試行すると提起した。
同時に、エネルギー投資プロジェクト管理のネガティブリスト制度を実行し、エネルギー投資プロジェクトの許可権限を一層下部に委譲し、『政府許可投資プロジェクトリスト』以外のプロジェクトについては、一律登録制を実行する。
第二のリスト制度はエネルギー投資プロジェクト管理の権利リスト制度である。エネルギープロジェクト許可機関制度は投資プロジェクトの管理権限リストを制定する。国家エネルギー局は急いで『国家エネルギー局権限と責任のリスト』を制定・試行するべきである。