国務院常務会議、革新を促進する改革措置の拡大を決定

国務院常務会議、革新を促進する改革措置の拡大を決定。

タグ:中国改革革新

発信時間:2018-12-06 10:50:15 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 李克強総理は5日に国務院常務会議を主宰し、革新を促進する改革措置をさらに拡大し、革新と創造の活力をさらに引き出すことを決定した。


 会議では、党中央及び国務院の計画に基づき、北京・天津・河北、上海、広東など8地域が、革新を促進する改革措置の試行を実施したと指摘された。昨年の第1陣となる13の改革措置は、すでに全国に拡大されている。会議では、新たに23の改革措置をより広い範囲で複製し普及させることで、革新資源の活性化、革新活動の奨励、発展の新たな動力の育成・強化にさらに力を入れることが決定された。うち全国で展開される主な内容は下記の通り。


 (一)科学技術成果の転化の奨励。管理制度変更後の研究院・研究所及び事業体の管理者と科学研究者が、「技術株+現金株」という形式により株を所有することを認める。技術マネージャーを導入し成果転化の全過程に参与させる。大学や科学研究院・研究所が受注などの手段により、企業の技術難関突破に参与することを奨励する。


 (二)科学技術金融サービスの革新で、中小科学技術企業(アセットライト、不採算企業を含む)の融資ルートを開拓。政府系ファンドの草創期・スタートアップ期の科学技術企業への支援を推進する。創業・革新チームは投資の元本と同期のビジネスローン金利に基づき、政府系ファンドの株の買い戻しが可能。特許執行保険、特許侵害損失保険などの保険商品の開発を奨励し、革新主体の特許侵害による損失を減らす。

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